証明書発行

山原商会では、お客様からご要望があった場合に、適正処理を証明する「金属リサイクル伝票」を発行しております。

金属リサイクル伝票とは

「金属リサイクル伝票」とは社団法人日本鉄リサイクル工業会が発行し、金属スクラップにおける専ら物(もっぱらぶつ)としての金属スクラップの再生利用を証明するものです。

金属リサイクル伝票はマニフェスト伝票と同じような働きをしますが、法的な拘束力はありません。

金属リサイクル伝票の使用にあたって

  • 「金属リサイクル伝票」は専ら物スクラップの再生利用を証明するもので、法律上のマニフェストではありません。従って、行政への報告義務はありません。
  • 専ら物スクラップとは、 廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第14条1項および6項に該当するもので、専ら再生利用を目的とするスクラップのことをいいます。
  • 専ら物以外のスクラップ、例えば廃自動車を取引する場合は自動車リサイクル法の電子マニフェストを使用します。廃電気機械器具(家電器具、自動販売機、OA機器等)を無償ないし逆有償で取引する場合は、環境省の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使用します。「金属リサイクル伝票」を使うと違法になります。
  • 「金属リサイクル伝票」の使用は強制的なものではなく、法的マニフェストと重複して使用するものではありません。

下記のような場合に必要になります

排出者の方より、「スクラップをどの様なルートで処理したか明示して欲しい」といった要請があった場合に多く使われます。

こうした理由で産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行する場合がありますが、金属くずは基本的には有価物(専ら物)になる為、こちらの金属リサイクル伝票で対応することが多くなっています。

金属リサイクル伝票システム

「金属リサイクル伝票」は5枚綴りとなっています。内訳は以下のとおりです。

A票:排出事業者控え用 B票:運搬事業者保存用 C票:再生事業者保存用
D票:工業会本部保存用 E票:排出事業者保存用  
  • 再生事業者は、会社名、事業所名、同住所・電話番号、担当者名を記入の上、運搬事業社経由、或いは直接、排出事業者にA、B、C、D、E票5枚を回付します。(手渡すことも可)
  • 排出事業者は荷物排出時に、会社(事業所)名、住所・電話番号を記入の上、A票を自ら控え、B、C、D、E票の4枚を運搬事業者(委託しない場合は直接再生事業者)に回付します。運搬事業者はこれら4票に同様事項を記入の上、再生事業者に回付します。(手渡すことも可)
  • 再生事業者は、荷物受け入れ時にB、C、D、E票の4枚に荷物受領確認印を押印もしくは自署し、受領年月日、種類、数量を記入の上、C票は自ら保存し、B票は運搬事業者保存用に、D票は工業会保存(管理)用に、E票は排出事業者保存用に送付します。
  • それぞれの事業者の伝票保存期間は3年とします。

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