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産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理とは

産業廃棄物(産廃)は排出者責任によって処理されることが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」によって義務付けられています。価格はもちろん大事なことですが、仕事を任せてもいいという安心感も大切な要素と言えます。産廃も多くの種類があり、品種により処理方法が異なります。産廃は産業廃棄物管理標(マニフェスト)により厳格に管理されており、適正処理が求められます。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称(種類)、数量、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させ、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを確認するしくみです。

それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容通りに廃棄物が処理されたことを確認することができます。排出事業者責任の明確化と、不適正な処理による環境汚染や不法投棄の未然防止を目的として実施されています。

委託処理する産業廃棄物は、マニフェストで管理することが法律で義務づけられています。

より迅速、
正確な電子マニフェストにも対応

弊社では、従来の紙マニフェストに加え、電子マニフェスト(JWNET)にも対応しています。

電子マニフェストとは、電子化されたマニフェストを、第三者である情報処理センターを介して共有するもので、情報共有の合理化に加え、「事務処理の効率化」「法制の遵守」「データの透明化」など、皆様が安心の出来るマニフェスト管理を実現しております。

産業廃棄物処分業許可内容

許可番号 第03526006024号
許可の年月日 令和6年2月15日
許可の有効年月日 令和11年2月14日
登録住所 山口県宇部市大字沖宇部5254番地の33
登録氏名 株式会社山原商会   代表取締役 山原一紀
事業の範囲 (1)事業の区分
■中間処理 (切断、破砕、圧縮)
(2)産業廃棄物の種類
■切断、破砕
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず (自動車等破砕物を除く。以上3種類)、
木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類 以上7種類
■圧縮
廃プラスチック類、金属くず (自動車等破砕物を除く。以上2種類) 以上2種類 
(これらのうち、 石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃棄物、 水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
処理能力 切断、破砕 : 127t/日(8時間)
圧縮 : 27.5t/日(8時間)
許可証 産業廃棄物処分業許可証(PDF 281KB)

産業廃棄物収集運搬業許可内容

山口県

許可番号 第03506006024号
許可の年月日 令和5年7月6日
許可の有効年月日 令和10年7月5日
登録住所 山口県宇部市大字沖宇部5254番地の33
登録氏名 株式会社山原商会   代表取締役 山原一紀
事業の範囲 (1)産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず (自動車等破砕物を除く。以上3種類)、燃え殻、汚泥、廃油、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、 がれき類、ばいじん (これらは、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含み、 石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) 以上12種類
(2)事業の区分
積み替え又は保管を除く
許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証 (PDF 264KB)

福岡県

許可番号 第04000006024号
許可の年月日 令和6年6月20日
許可の有効年月日 令和11年6月19日
登録住所 山口県宇部市大字沖宇部5254番地の33
登録氏名 株式会社山原商会   代表取締役 山原一紀
事業の範囲 (1)産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を除く。)、燃え殻、汚泥、廃油、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類、ばいじん、(汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)(燃え殻、汚泥、ばいじんについては、水銀含有ばいじん等を含む。) 以上12品目
(2)事業の区分
積替え・保管を含まない
許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証 (PDF 581KB)

島根県

許可番号 第03200006024号
許可の年月日 令和6年6月5日
許可の有効年月日 令和11年6月4日
登録住所 山口県宇部市大字沖宇部5254番地の33
登録氏名 株式会社山原商会   代表取締役 山原一紀
事業の範囲 (1)産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目、自動車等破砕物を除く。)、燃え殻、汚泥、廃油、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類、ばいじん、以上12品目、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを含み、石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く
(2)事業の区分
積替え・保管行為を含まない
許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証 (PDF 1MB)

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