産業廃棄物管理票(マニフェスト)
委託契約
産業廃棄物を委託処理するには、まず「委託契約」を結びます。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。
排出事業者の義務
マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあります。 この義務に違反した場合、罰則が適用されます。
【委託基準を満たす義務】
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかあります。
・委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
・委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること
・委託する内容が業者の許可内容とあっていること
・業者が処理基準を満たしていること 等
【マニフェストの交付義務】
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付することが義務づけられています。
・マニフェストは、産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付します。
・マニフェストは、産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付します。
【マニフェストの保存義務】
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
【マニフェストの確認義務】
排出事業者は処理業者から返送されてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務があります。
マニフェストが決められた期日内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内です。